役員報酬の支払について
株主総会にて2月から代表役員に報酬支払いが決定しました。
先ほど社会保険の手続きが完了、加入は2/1付となるそうです。
2/25に初回の報酬を振り込みますが、初回は決まった月額報酬金額をそのまま入金し、保険料の控除は3月支払いからという認識で大丈夫ですか?
社会保険料は当月分を翌月末までに納付することになりますが、
freee人事労務では「締め日支払い日」の設定画面で翌月徴収と当月徴収を選択することができます。
当月徴収の設定とする場合には2/25払いの役員報酬から、翌月徴収を選択される場合には3月支払いの役員報酬から控除することになります。
- 回答日:2023/02/16
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