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パートタイム労働者を正社員(時短勤務)登用する場合の社会保険

    優秀なパートタイムのスタッフを正社員に登用したいと考えています。
    9ー17時の事業所ですが、勤務時間はこれまで通り9-15時の時短勤務を認める方針です。
    (現在)雇用保険のみ適用
    (登用後)健康保険の被保険者に追加
    必要な手続きとしては上記で問題ないでしょうか。

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 144671)

    ご質問ありがとうございます。
    取り急ぎの回答になりますが、正社員ということであれば、健康保険、年金保険に加入が必要かと思われます。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/28
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