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扶養について

    現在学生で親の扶養に入りアルバイトをしているのですが、バイト先から支給されている交通費は103万に含まれますか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    アルバイト先から交通費をもらっても所得税非課税なので大丈夫です。

    • 回答日:2023/04/26
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    扶養の判定では
    所得税の扶養の判定と社会保険の扶養の判定があります。
    所得税の扶養の判定においては交通費は非課税なので103万円に含みません。
    (なお社会保険の扶養の判定においては交通費も含んで判定します。)

    • 回答日:2023/04/25
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    • 返信ありがとうございます。
      大学への定期券があるのにアルバイト先から交通費を貰うとそれは収入に入りますか?
      また交通費は給料として振り込まれるのですが、そこら辺は大丈夫なのでしょうか?

      投稿日:2023/04/25

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