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家庭教師の扶養について

    家庭教師の収入(業務委託?)の扶養について教えていただきたいです。

    現在、家庭教師で月1~2万円、それ以外のバイトで月6~8万円の収入があります。家庭教師は4月からはじめており、今年中に振込まれる収入としては年8~16万円程度になります。この場合、家庭教師で稼いだ収入は扶養控除所得に入りますでしょうか。
    年20万円までは雑所得に含まれ、税がかからないといわれているため、この20万を除いて103万円までは扶養内なのか、それとも20万を含んで103万までが扶養内なのかを教えていただきたいです。

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    扶養控除は合計所得が48万円以下であることが要件で、これは給与の他雑所得も含めて判定します。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
    仮にバイトで月8万とすると、1年分で96万円①、家庭教師(仮に雑所得とし、経費を0とします)で月2万円とすると4月から12月分の9か月で18万円②。
    給与の方は55万円の所得控除が使えるので、①96万円-55万円+②18万円=59万円>48万円
    この前提条件からすると所得税上の扶養にはならなそうです。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/04/26
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