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130万円を超えた学生について

    大学4回生の大学生です。今月11月で今年の年収が131万円である事に気づきました。130万円を超えています。まだ12月も合わせれば150万円の計算になります。 そこで色々調べていたのですがわからないので質問させて頂きたいです。

    ①103万円を超えた際は親の税金が増える、130万円を超えると自分で加入し社会保険料を払わなくてはいけない。という認識で間違いないでしょうか。

    ②残りの1ヶ月のシフトは入らない方が良いですか?超えてしまったら税金や保険料金額が変わることはないのでしょうか?

    ③昨年も103万円を超えてしまっていて、親の税金が月に1万円程増えたと言っていたのですが、130万を超えることで親の税金は増えるのでしょうか?

    ④超えてしまったことで払わなくてはいけないお金は健康保険料のみですか?住んでいる市の保険料を調べたところ月に5000円くらいでした。私が払うのはそのお金のみでしょうか?

    取り急ぎご回答お待ちしております。

    ①103万円を超えた段階で、親の税務上の扶養から外れますので、親の税金が増えます。130万円を超えたとしても、将来の見込みが130万円以下であれば、社会保険上の扶養は外れないですね。これは、親の社会保険が、組合健保の場合は厳しいですが、協会けんぽの場合は、比較的緩い感じです

    ②別にシフトの問題は、無関係です。税金を払ったとしても、手残りは増えますので。それに就職した段階で、いずれ親の社会保険からは抜けることになりますので。

    ③103万円を超えた段階で、親の税務上の扶養からは外れますので、130万円を超えたとしても親の税金は増えません。

    ④親の社会保険から外れれば、国民健康保険と国民年金を支払うことになりますね。それは、ご相談者様が負担しますが、就職するのであれば、1~3月分だけということになるかと思います。

    • 回答日:2021/11/02
    • この回答が役にたった:21
    • ご丁寧に回答していただきありがとうございました。とても分かりやすかったです。
      追加で質問なのですが、
      ①の回答で、親の社会保険が、組合健保の場合は厳しいですが、協会けんぽの場合は、比較的緩い感じ
      とは保険の種類で130万円の金額が変動するということで間違いないでしょうか?

      投稿日:2021/11/02

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    130万円を超えたとしても、将来超えないなら、協会けんぽの方はいいですよって言ってくれますね。皆保険なので、保険適用者が漏れないように配慮している感じです。

    組合健保は、運営上厳密に判断して、扶養から外れますって言われますね。

    • 回答日:2021/11/02
    • この回答が役にたった:9
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