掛け持ちの確定申告について
今年末調整をしてくれるバイトをしています。そして扶養の103万円を超えないようにしなければなりません。
もう辞めてしまったのですが2月までほかの掛け持ちのバイトをやっていました。そのふたつのバイトは合計で15万円ほどです。
その場合、確定申告を別で自分がしなければいけないのか、
もししなくてもいい場合、15万円は考えずに今やっているバイトで103万円ギリギリ稼いでも良いのか教えて頂きたいです。
今年末調整をしてくれるバイトをしています。
↓
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているメインバイト先以外のサブバイトが20万円以下ですと確定申告は不要です。
- 回答日:2023/05/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
掛け持ちのアルバイトの収入合計が年間103万円以下ですと確定申告不要です。
なお、アルバイト代からは所得税が源泉徴収されていることが多いので、もし所得税還付を希望されるのであれば、確定申告が必要となります。
- 回答日:2023/05/26
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった