学生の扶養控除について(アルバイトと作品販売の併用)
こんにちは。
学生の扶養控除について質問があります。
現在大学生でアルバイトをしているのですが、自身の作品として写真集を制作し、ネットショップやPOPUP、書店で販売していこうと考えています。
アルバイトのみの場合、親の扶養から外れないためには年に103万円以内に収めなければいけないことは承知しているのですが、アルバイトと作品販売の両方を行う場合、扶養から外れない基準はいくらになりますでしょうか?
メインの収入源はアルバイトになるのですが、この場合作品の収益は雑所得となる認識で大丈夫でしょうか?
↓
雑所得となる認識で大丈夫です。
- 回答日:2023/05/30
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‘’作品販売だけで48万円を超えた場合‘’もしくは、‘’アルバイトと作品販売の収入合計が103万円を超えた場合‘’は、確定申告が必要となります。
ただし、アルバイトで年末調整がされていて、作品販売収益が20万円以下であれば、例外的に確定申告は不要となります。
- 回答日:2023/05/30
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ご回答ありがとうございます。
確定申告をしない=扶養から外れないという認識で合っていますでしょうか?
また、作品の販売収益は売上ではなく必要経費などを引いた金額のことで合っていますでしょうか?
メインの収入源はアルバイトになるのですが、この場合作品の収益は雑所得となる認識で大丈夫でしょうか?
重ねての質問となり申し訳ございませんが回答していただけると幸いです。
投稿日:2023/05/30
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