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扶養を外れる条件について

    現在大学院生です。2023年7月から、週20時間勤務、月収10万円で非常勤講師の仕事を始めます。今年度は年収103万円を超えませんが、この条件ですと7月から親の扶養を外れてしまうのでしょうか。それとも最終的な年収が103万円を超えなければ外れないのでしょうか。
    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    最終的な年収が103万円以下の方は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計金額103万円が差し引かれるため課税所得がゼロになります。

    • 回答日:2023/06/05
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    最終的な年収が103万円を超えなければ所得税法上の扶養から外れません。

    • 回答日:2023/06/05
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