本業103万以内の扶養範囲内パートの場合の副業
現在、夫の扶養範囲内の103万以下でパートをしています。
また、他の企業で年間20万以下で副業を始めました。
20万以下でも年末調整の時期に夫の会社に副業の金額も申告しなければなりませんか?
夫の会社では103万を超えると扶養手当が大きく減額されるようで、超えたくないのですが、20万以内の副業だと、副業分の住民税を個人で納税するとバレないと聞いたのですが、よく理解できていないので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
久保佑紀税理士事務所
税金上、年末調整時にはご主人様の会社に提出する年末調整書類に副業所得(売上△経費=儲けの金額)の記載が必要となります。
20万円以下は所得税の確定申告の要否の判定基準となりますが、ご質問の件はご主人様の所得計算上のお話となりますので、こちらの規定に関わらずご主人様の書類上には副業所得の記載が必要なものと考えます。
ご参考になりましたら幸いです。
- 回答日:2023/06/12
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副業がバレるのはどんなとき? バレるケースとバレないようにする対策方法を解説
https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/sidejob_find_out/
- 回答日:2023/06/13
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過去質問回答もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
会社に副業バレない方法
https://advisors-freee.jp/qa/tax/335
- 回答日:2023/06/13
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副業が会社にバレない方法|住民税の金額と申告方法に注意
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/6250/
- 回答日:2023/06/13
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