1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 高級車のキー(25万)と自動車税の勘定科目について

高級車のキー(25万)と自動車税の勘定科目について

    車の鍵を普段使いの物と、スペアキーの物と、どちらも無くしてしまいまして、作成しないと事業活動での移動ができないので、車のキーを25万で作ってもらいました。ポルシェの鍵は全て無くすと厄介みたいで、詳細は割愛させていただきますが現状そのような状態です。車は移動で必須なので車両系の按分は事業で80%、プライベートで20%で考えております。

    それともう一つ、自動車税は租税公課として経費で落とす事は可能でしょうか?よろしくお願いいたします!

    税理士法人CUBE

    税理士法人CUBE

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 広島県

    税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

    税理士法人CUBEと申します。
    ご質問ありがとうございます。
    個人事業主様であることを前提にお話しさせていただきます。
    最初に、自動車税についてですが、事業割合に応じた金額を租税公課として、支出した年の経費とすることができます。
    次に車の鍵の作成費用25万ですが、高額になりますので、質問者様が青色申告事業者でいらっしゃれば、30万円未満の少額減価償却資産に該当しますので、25万のうち事業割合に応じた部分を支出した年度に一括して経費計上することができます。
    ただ、白色申告事業者であれば10万円未満の減価償却資産までしか一括で経費計上できませんので、その場合には固定資産に計上し、その後、減価償却していくことになります。
    また勘定科目は固定資産として『備品』勘定に計上することになります。

    • 回答日:2021/11/11
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にありがとうございます!

      他の回答者様は、スペアキーは修繕費とご回答頂いたんですが、修繕費と備品はどちらにすべきでしょうか?

      自分は個人事業主の青色になります。

      投稿日:2021/11/11

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問ありがとうございます!

    スペアキーの作成に係る費用については、「修繕費」で処理し、
    自動車税の費用については、「租税公課」で処理すれば問題ございません。

    どちらも家事按分して頂く必要がございます。
    家事按分については、合理的に分けて頂かなければいけないので、
    走行距離等の説明がしやすいものが望ましいかと思います。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人

    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com
     (メールは新宿、横浜共通です。)

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2021/11/09
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にありがとうございます!

      他の回答者様は、スペアキーは備品とご回答頂いたんですが、修繕費と備品はどちらにすべきでしょうか?

      自分は個人事業主の青色になります。

      投稿日:2021/11/11

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 144671)

    ご質問ありがとうございます。
    個人事業主様という前提でお答えしたいと思います。
    鍵も自動車税も事業割合で経費計上可能です。
    ただ、鍵は25万円と高額ですので、青色申告をされているのであれば一時の経費にできますが、青色申告されていないのであれば車両の耐用年数で減価償却することになろうかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2021/11/08
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます!ちなみに、車の鍵、自動車税共に勘定科目はどれに設定した方がよろしいでしょうか?

      投稿日:2021/11/08

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee