役員報酬と年末調整について
10月18日に節税のため法人を設立しました。(1人社長です)
別で個人事業も兼業しております。
役員報酬を45,000円に設定し、住民税や保険料などを節税したいと考えております。
そのため、現在加入している国民健康保険から社会保険へ加入しなおしたいのですが、いつまでに手続きを済ませたら令和4年度の税分に反映されますか?
1月末までに年末調整を提出すればよいのでしょうか?
また11月10日現在、まだ役員報酬を設定しておりませんが(税務署や年金機構に書類を未提出です)、この場合いつまでに確定させるのが良いでしょうか?
こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
国民健康保険から社会保険に切り替えた時点で、役員報酬に対応する社会保険料(健康保険・厚生年金)が請求されます。従前の国民健康保険料よりも社会保険料の方が安くなる場合はすぐにでも社会保険の手続きをされた方が保険料の負担は軽減されます。
また、役員報酬は会社設立から3か月以内に決定する必要があります。
よって最短で社会保険に切り替える場合は10月分の役員報酬から支給する必要があります(裏を返せば11月分の役員報酬から支給決定した場合は社会保険は11月1日からの加入となりますのでご注意ください)。
ただし、住民税に関しては事業所得と給与所得を合算して算定されますので負担は軽減されないものと考えます。むしろ、法人にも住民税が最低でも年間7万円が課税されるため個人法人トータルで見ると住民税の負担は増加する傾向にあります。
以上、お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/10
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
設立から3ヶ月以内の支払分が最終ですね
- 回答日:2021/11/10
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