源泉税の納付について
源泉税について、納期の特例制度を適用していますが、源泉税は発生していません。それでも所得税徴収高計算書を0円で提出する必要があるのでしょうか?ネットで調べても、その根拠まで書かれている方はおらず、専門家の意見でも鵜呑みにできないでいます。詳しい方がいらっしゃればご教授おねがいします。
〇税額の納付と所得税徴収高計算書(納付書)の記載
不足額の精算が終わりましたら、その内容を年末調整をした月分の「所得税徴収高計算書」(納付書)に記載し、徴収税額を納付します。
記載方法については、記載のしかたをご覧ください。
なお、精算の結果、納付すべき税額がなくなった場合でも、納付税額0円の「所得税徴収高計算書」を所轄の税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index/shikata.htm
- 回答日:2023/07/04
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ご回答ありがとうございます。
ただ、質問させていただいた通り、0円でも申告が必要な根拠が知りたいんです。(切実)
少し税法をかじったことがあるので自分でも調べてみたんですが、所得税法220条で「第1章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。」とありますが、裏読みすれば、所得税を徴収しない(納付しない)場合には、計算書を添付しなくていい(申告しなくていい)と思うんですよね…。0円でも提出が必要な理由を、法的・客観的にご教授いただけると助かります。投稿日:2023/07/04
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下記もご参考になさっていただけましたら幸いです。
↓
「所得税徴収高計算書(納付書)は、過納額を充当したり還付したりしたため、納付する税額がなくなった(「本税」欄が「0」)場合でも、上記の事項を記入して必ず所轄税務署に e‐Tax により送信又は郵便若しくは信書便により送付又は提出してください。また、所得税徴収高計算書(納付書)に整理番号が印字(記載)されているか確認してください。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2014/pdf/69-70.pdf
- 回答日:2023/07/04
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