年金追納とふるさと納税の併用
こんにちは。
タイトル通り年金追納とふるさと納税の併用した際について教えてください。
今年15万ほど追納し社会保険料控除を受けます。
ふるさと納税もしたいのですがその際の上限額を知りたいです。
給与は月20万です。他に控除されるもや配偶者はおりません。
それとも今年行うふるさと納税には影響がなく
来年に行うふるさと納税に影響がありますか?
(追納による社会保険料控除を受けて今年2021年の所得が減るから)
住民税は前年の所得だった、
ふるさと納税の限度額シュミレーションは今年の年収だったりして
訳がわからなくなりました。
よろしくお願いします。
中谷会計事務所が回答いたします。
社会保険料控除とふるさと納税による控除を併用することは可能です。
今年納付した保険料や今年の年収が、今年に実施するふるさと納税に影響することになります。
ふるさと納税サイトなどの限度額シュミレーションする際は今年の年収と社会保険料控除額を入力して試算いただければ結構です。
ワンストップ特例(確定申告不要な方式)を利用する場合、来年課税される住民税から控除されることになります。
以上お役に立てれば幸いです。
- 回答日:2021/11/11
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
寄付金控除は、給与所得だけなら、その40%が限度額です。
- 回答日:2021/11/11
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