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役員社宅の導入について

    社宅制度を導入することを検討しており、家賃の50%分を給与から減額し、残りの50%分を自従業員から徴収(毎月の支給から天引き)することで、会社の負担割合をゼロにする制度を想定しております。
    従業員については、特段論点になる事項はないかと思いますが、役員について同様の制度とした場合、家賃の50%分を給与から減額してしまうと、定期同額給与に該当しなくなるのでしょうか?

    (例)
    【導入前】
    役員報酬:100万円/月
    家賃:20万円/月

    【導入後】
    役員報酬:90万円/月
    支給時の天引き(会社受取家賃):10万円/月
    会社支払家賃:20万円/月

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    導入後も役員報酬は100万で、天引き分は雑収入となりますので、定期同額給与に該当します。
    導入後、仕訳にすると
    役員報酬100万 / 現金等90万
             雑収入10万
    です。

    • 回答日:2023/07/13
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございます。
      会社負担額をゼロとするためには、天引きのみならず、報酬自体も減額する必要があると認識しておりますが、認識は間違っておりますでしょうか?
      また、報酬自体も減額する場合は、仕訳は以下になろうかと考えております。

      役員報酬90万 / 現金等80万
               雑収入10万

      投稿日:2023/07/13

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    税理士(登録番号: 138721)

    報酬を減額すると定期同額には該当しません。

    • 回答日:2023/07/13
    • この回答が役にたった:1
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