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業務委託とアルバイトを併用している際の税金について

    大学生です。今年度は7月までアルバイト契約をしていましたが、8月から業務委託の契約に切り替えることにしました。アルバイトでの収入は約27万円でした。業務委託では21万円の所得を超えると、アルバイト収入と合わせて48万円を超えるため確定申告が必要となり、親の扶養を外れるという認識であっていますでしょうか。

    所得が48万円を超えない場合、特に何もしなくて良いということでしょうか。(交通費やホテルの宿泊費の経費計上の提出など)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ありがとうございます。
    今調べたら給与取得控除の存在を知りました。
    最後に確認させていただきたいのですが、
    ①アルバイト収入27万円−給与取得控除55万円=0円
    となるため、扶養内に収めたいのであれば業務委託だけで48万円働けるということでしょうか。

    その通りでございます。

    • 回答日:2023/08/03
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    アルバイト先で源泉徴収されており、年末調整してくれることを前提にします。
    給与所得と雑所得がある場合に該当します。
    給与所得と雑所得の合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要です。

    • 回答日:2023/08/03
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。
      今調べたら給与取得控除の存在を知りました。
      最後に確認させていただきたいのですが、
      ①アルバイト収入27万円−給与取得控除55万円=0円
      となるため、扶養内に収めたいのであれば業務委託だけで48万円働けるということでしょうか。

      投稿日:2023/08/03

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    アルバイト先では、所得税は源泉徴収されていますか?

    • 回答日:2023/08/03
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。確認したところ、アルバイト先で源泉徴収しているので、そちらに関しては私で何もする必要はないとのことでした。

      投稿日:2023/08/03

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