業務委託とアルバイトを併用している際の税金について
大学生です。今年度は7月までアルバイト契約をしていましたが、8月から業務委託の契約に切り替えることにしました。アルバイトでの収入は約27万円でした。業務委託では21万円の所得を超えると、アルバイト収入と合わせて48万円を超えるため確定申告が必要となり、親の扶養を外れるという認識であっていますでしょうか。
所得が48万円を超えない場合、特に何もしなくて良いということでしょうか。(交通費やホテルの宿泊費の経費計上の提出など)
ありがとうございます。
今調べたら給与取得控除の存在を知りました。
最後に確認させていただきたいのですが、
①アルバイト収入27万円−給与取得控除55万円=0円
となるため、扶養内に収めたいのであれば業務委託だけで48万円働けるということでしょうか。
↓
その通りでございます。
- 回答日:2023/08/03
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アルバイト先で源泉徴収されており、年末調整してくれることを前提にします。
給与所得と雑所得がある場合に該当します。
給与所得と雑所得の合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要です。
- 回答日:2023/08/03
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ありがとうございます。
今調べたら給与取得控除の存在を知りました。
最後に確認させていただきたいのですが、
①アルバイト収入27万円−給与取得控除55万円=0円
となるため、扶養内に収めたいのであれば業務委託だけで48万円働けるということでしょうか。投稿日:2023/08/03
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