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扶養について

    現在大学生で親の扶養に入っている者です。

    現時点での2023.12月末までのアルバイトの収入予定が約100万円なのですが、体調不良等で行けなくなってしまったチケット販売額が約11万円ほど、メルカリでの販売額が約3万円ほどあります。
    この場合ですと、103万を超えてしまうのですが、やはり扶養は抜けてしまうのでしょうか?
    バイトを減らして合計103万にした方が良いでしょうか?

    扶養を抜けてしまうようなら両親の手取りは減ってしまうのですが、扶養を抜けて稼いだ方が良いのか迷っています。

    またこういった話を税務署の方に相談しても大丈夫なのでしょうか?

    お手数ですが回答よろしくお願い致します。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    メルカリでの販売額が雑所得ではなく譲渡となり、所得に含まれない可能性が高いことは理解できるのですが、チケット販売額は雑所得には含まれないのでしょうか?
    仮にチケット販売額が雑所得となってしまった場合、
    給与を100万と仮定して
    100-55=45
    11-4.5(チケット定価代と販売手数料)=6.5
    45+6.5=51.5
    となり、48万円を超えてしまうため扶養を抜けてしまうのではないかと思ったのですが、そちらはどうなのでしょうか??

    雑所得が48万円を超えますと扶養から抜けます。

    • 回答日:2023/08/04
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    雑所得になってしまう場合は、
    販売額ー定価手数料=雑所得
    という認識で大丈夫でしょうか??

    経費が定価手数料だけれあれば大丈夫です。
    雑所得=収入-経費-各種所得控除
    です。

    • 回答日:2023/08/04
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    チケット販売額は雑所得には含まれないのでしょうか?

    チケット販売が営利目的とされ、事業的規模でない場合は雑所得となります。

    • 回答日:2023/08/04
    • この回答が役にたった:0
    • お返事ありがとうございます!

      雑所得になってしまう場合は、
      販売額ー定価手数料=雑所得
      という認識で大丈夫でしょうか??

      投稿日:2023/08/04

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    下記も参考になさっていただけましたら幸いです。

    実務上はグレーゾーンになりがちといえます。
    「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
    「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
    『生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか』
    国税庁
    ―非課税所得をめぐる個別的検討―
    明治大学大学院法務研究科(法科大学院)教授 岩﨑政明
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf

    • 回答日:2023/08/04
    • この回答が役にたった:0
    • 早速ご回答頂きありがとうございます。

      メルカリでの販売額が雑所得ではなく譲渡となり、所得に含まれない可能性が高いことは理解できるのですが、チケット販売額は雑所得には含まれないのでしょうか?
      仮にチケット販売額が雑所得となってしまった場合、
      給与を100万と仮定して
      100-55=45
      11-4.5(チケット定価代と販売手数料)=6.5
      45+6.5=51.5
      となり、48万円を超えてしまうため扶養を抜けてしまうのではないかと思ったのですが、そちらはどうなのでしょうか??

      わかりにくい説明で申し訳ありません。

      投稿日:2023/08/04

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    体調不良等で行けなくなってしまったチケット販売額が約11万円ほど、メルカリでの販売額が約3万円ほどあります。

    この程度であれば、生活用品等の不要品を売却と考えられると思います。
    不用品等を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。
    (1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります)
    今回のチケット販売やメルカリ売却であれば扶養から外れないと考えます。

    • 回答日:2023/08/04
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