臨時アルバイト代の支払いの件
人手が足りないときに、急遽友達などに仕事を手伝ってもらうことがあります。その場合、日当を渡すのですが所得税とかはどうしたらいいのでしょうか?
また、友達から領収書をもらわないといけないんでしょうか??
会計ソフトにはどのように処理すればよろしいでしょうか?
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ご質問ありがとうございます!
アルバイト等で雇用契約をした後に仕事を依頼する場合、
その方の収入や別のお仕事状況で所得税の天引きを行う必要があります。もし、外注さんとしての扱いであれば通常天引きは不要です。
※業種によっては必要です
日払い・単発バイトの場合は
日給9300円未満の税額は0と決まっているので、
毎日の給与が9300円未満の場合、源泉徴収はする必要がありません!
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- 回答日:2021/11/16
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支払った都度、給与手当で処理します。源泉があれば差し引いてください。
- 回答日:2021/11/15
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わかりました。ありがとうございます
投稿日:2021/11/15
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年間まとめてでもいいですよ。
- 回答日:2021/11/15
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年間まとめて源泉徴収票を出せばいいんですね。
わかりました。
会計上の仕分けはどうしたらいいですか?投稿日:2021/11/15
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その都度、雇用、退職ということになると思いますね。
- 回答日:2021/11/15
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手伝いが終わったら源泉徴収票を渡してまた手伝ってもらい、終わったら源泉徴収票を出すと言うことでよろしいでしょうか?
投稿日:2021/11/15
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手伝いが終わったらという意味です。
2か月以上手伝ってもらうと、乙欄扱いになる可能性があります。
- 回答日:2021/11/15
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例えば、9月に2回手伝ってもらい、数ヶ月空いてまた2回手伝ってもらった場合はどうしたらいいですか?
投稿日:2021/11/15
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年末調整は不要です。退職したら源泉徴収票を渡してあげてください。
- 回答日:2021/11/15
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友達が急遽手伝ってくれているので、退職とかないんじゃないんですか?
投稿日:2021/11/15
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源泉徴収税額表の日額表丙欄で源泉徴収して、お支払いすれば問題ありません。
- 回答日:2021/11/15
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年末調整もすればいいんですか?
投稿日:2021/11/15
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