年度途中で個人事業主になった場合の確定申告について
3月まで非正規雇用の職員として会社勤めをしており、4月からは個人事業主になりました。
3月までの給与収入については確定申告すべきだということは理解しているのですが、4月以降の事業収入は20万円以下になる予定で、確定申告が不要なラインとなっています。この場合、事業収入がほとんどなくても、給与所得と合算して確定申告すればよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
②また、準確定申告を行う場合、出国日までに勤務した分の請求書が確定していれば、申告できるのでしょうか。もしその他必要書類あれば教えていただきたいです。
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年の中途において出国する者は、1月1日以後出国日までの所得につき、出国の日までに確定申告書を提出します。
給与所得者は、支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票(原本)」やを添付書類台紙に貼付して、確定申告書と一緒に提出してください。
- 回答日:2023/08/14
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実は開業届を出しておらず、さらに、海外移住予定のため個人事業主の仕事をたたむ予定でおります。①その場合も、同様に確定申告は必要でしょうか。
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給与所得者が開業届出していなければ、20万円以下の副業収入については確定申告対象ではありません。
- 回答日:2023/08/14
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開業届について、下記もご参考になさってください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/basic-knowledge/#content4-3
- 回答日:2023/08/14
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ご返信ありがとうございます。
大変たすかります。また、2点追加でお聞きしてもよろしいでしょうか。実は開業届を出しておらず、さらに、海外移住予定のため個人事業主の仕事をたたむ予定でおります。①その場合も、同様に確定申告は必要でしょうか。
②また、準確定申告を行う場合、出国日までに勤務した分の請求書が確定していれば、申告できるのでしょうか。もしその他必要書類あれば教えていただきたいです。
投稿日:2023/08/14
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