1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 年度途中で個人事業主になった場合の確定申告について

年度途中で個人事業主になった場合の確定申告について

    3月まで非正規雇用の職員として会社勤めをしており、4月からは個人事業主になりました。
    3月までの給与収入については確定申告すべきだということは理解しているのですが、4月以降の事業収入は20万円以下になる予定で、確定申告が不要なラインとなっています。この場合、事業収入がほとんどなくても、給与所得と合算して確定申告すればよいのでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ②また、準確定申告を行う場合、出国日までに勤務した分の請求書が確定していれば、申告できるのでしょうか。もしその他必要書類あれば教えていただきたいです。

    年の中途において出国する者は、1月1日以後出国日までの所得につき、出国の日までに確定申告書を提出します。
    給与所得者は、支払者から受領した「給与所得の源泉徴収票(原本)」やを添付書類台紙に貼付して、確定申告書と一緒に提出してください。

    • 回答日:2023/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    実は開業届を出しておらず、さらに、海外移住予定のため個人事業主の仕事をたたむ予定でおります。①その場合も、同様に確定申告は必要でしょうか。

    給与所得者が開業届出していなければ、20万円以下の副業収入については確定申告対象ではありません。

    • 回答日:2023/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    開業届について、下記もご参考になさってください。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-kaigyou/basic-knowledge/#content4-3

    • 回答日:2023/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • ご返信ありがとうございます。
      大変たすかります。また、2点追加でお聞きしてもよろしいでしょうか。

      実は開業届を出しておらず、さらに、海外移住予定のため個人事業主の仕事をたたむ予定でおります。①その場合も、同様に確定申告は必要でしょうか。

      ②また、準確定申告を行う場合、出国日までに勤務した分の請求書が確定していれば、申告できるのでしょうか。もしその他必要書類あれば教えていただきたいです。

      投稿日:2023/08/14

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人事業主やフリーランスの場合は年間48万円以上、給与所得者は副業で年間20万円以上の所得を得たら確定申告が必要となります。

    • 回答日:2023/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    4月から個人事業の開業届を提出したのであれば、廃業届を提出するまでは、年間の事業所得が20万円以下の場合でも、確定申告をする必要があります。

    • 回答日:2023/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee