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扶養について

    現在アルバイトをしているのですが、103万ギリギリまで稼ごうと思っています。
    急な出費により、さらに稼ぎたいと思っており、チャットレディで20万以下を目標に稼ぎたいです。
    この場合、合計で103万を超えてしまいますが、扶養ははずれてしまいますか?

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    103万円の内訳として48万円の扶養控除と55万円の給与所得の控除によって構成されています。
    また、チャットレディの収入に関しましては個人事業主として開業届を提出している場合は事業所得、していない場合は通常、雑所得と分類されるケースが多いです。
    ご質問者様におかれましては開業届を提出されていないかと存じますので、雑所得として分類いたします。
    それを前提に回答させていただきます。
    ・仮に103万円の給料と20万円のチャットレディの収入を得ていた場合
    控除前給与所得103万円ー給与所得控除55万円=48万円
    (給与所得48万円+チャットレディ20万円)ー扶養控除48万円=20万円
    となってしまい、103万円を超過することから扶養控除から外れることとなります。
    また、雑所得が20万円未満である場合は確定申告が不要、とされていますが、「雑所得ではない」というわけではないため、扶養控除48万円に対応する所得としては、給与所得48万円+雑所得20万円の68万円となります。
    したがって、48万円未満でないことから扶養控除から外れることとなります。

    • 回答日:2023/09/05
    • この回答が役にたった:5
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    それでは、仮にアルバイトで103万稼いだとした時、
    103-55=48
    のため、もしチャットレディで勤務し、収入を得た場合は扶養から外れてしまうということですか?

    その場合は、扶養から外れます。

    • 回答日:2023/09/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご連絡ありがとうございます。

      もう1パターンで質問させていただきたいのですが、仮にアルバイトで95万円稼いだとします。
      そしてチャットレディで経費を引いて10万円稼ぐと、103万を超えてしまいます。

      しかし、チャットレディは20万以下なら確定申告の必要はないと調べてわかったのですが、扶養を超えてしまうため、確定申告をしなければならないということでしょうか?

      投稿日:2023/09/05

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    チャットレディは業務委託として雑所得に該当します。
    その場合は、アルバイトの給与所得とチャットレディの雑所得の合計が48万円以下であれば扶養のままとなります。
    アルバイト:給与収入ー給与所得控除55万円=給与所得
    チャットレディ:収入ー必要経費=雑所得

    • 回答日:2023/09/05
    • この回答が役にたった:0
    • それでは、仮にアルバイトで103万稼いだとした時、
      103-55=48
      のため、もしチャットレディで勤務し、収入を得た場合は扶養から外れてしまうということですか?

      投稿日:2023/09/05

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