メルカリなどでの利益と住民税について
先日、しばらく使っていない時計をメルカリで売りました。オメガ2本(20万円+13万円)、ジーショック1本(1万円)で合計30万円ちょっとです。
譲渡所得で1個あたりが30万円以下なので、確定申告しなくて良いということなのですが、給与所得者だと20万円以上で確定申告しなければならないとネットの情報でありました。ただ、この説明が副業でなければ申告しなくて良いのか?とも受け取れるニュアンスで説明されていました。
また申告しなければならない場合、年末調整の時に提出する、給与所得以外の所得の記入欄にその金額を書けば処理できるのでしょうか。とても困っているのでどなたかご教示いただければ幸いです。
またその場合の住民税は非課税なら申告しなくても良いのでしょうか。
オメガやG-SHOCK等は、日常生活の中で利用する実用的な時計なのであり、生活用動産(貴金属や宝石とは異なり)と判断されて、その譲渡による所得が課税されることはないと思われます。
- 回答日:2023/09/11
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった