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メルカリなどでの利益と住民税について

    先日、しばらく使っていない時計をメルカリで売りました。オメガ2本(20万円+13万円)、ジーショック1本(1万円)で合計30万円ちょっとです。
    譲渡所得で1個あたりが30万円以下なので、確定申告しなくて良いということなのですが、給与所得者だと20万円以上で確定申告しなければならないとネットの情報でありました。ただ、この説明が副業でなければ申告しなくて良いのか?とも受け取れるニュアンスで説明されていました。
    また申告しなければならない場合、年末調整の時に提出する、給与所得以外の所得の記入欄にその金額を書けば処理できるのでしょうか。とても困っているのでどなたかご教示いただければ幸いです。

    またその場合の住民税は非課税なら申告しなくても良いのでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    給与所得者だと20万円以上で確定申告しなければならないとネットの情報でありました。

    確定申告不要です。

    • 回答日:2023/09/11
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    年末調整の時に提出する、給与所得以外の所得の記入欄にその金額を書く必要もありません。

    • 回答日:2023/09/11
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    年末調整のときに提出する必要もありません。

    • 回答日:2023/09/11
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    住民税申告も不要です。

    • 回答日:2023/09/11
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    オメガやG-SHOCK等は、日常生活の中で利用する実用的な時計なのであり、生活用動産(貴金属や宝石とは異なり)と判断されて、その譲渡による所得が課税されることはないと思われます。

    • 回答日:2023/09/11
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    20万円ルールはあくまで確定申告をするか、しないかという基準です。確定申告はするが、副業については申告しないということはできません。
    例えば、本業がサラリーマンではなく事業をしている場合や、本業がサラリーマンでも医療費控除を受けるために確定申告をしたい場合は、副業が20万円以下であっても確定申告書に記載する必要があります。
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/required-income-final-return/#content3

    • 回答日:2023/09/15
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