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アルバイトの掛け持ちによる労働時間や賃金について

    昼間大学の四年生です。現在は1つのアルバイト先で月に約60時間、賃金は交通費抜きで最大70000円くらいの労働をしています。
    来春の就職のまでになるべく稼ぎたいと思い、もう1つアルバイトを増やすつもりです。そこでは週に8時間、賃金36000円くらいの労働をしようかと考えています。両社の規定で、「1日8時間、週40時間以内であれば兼業勤務可能」となっています。
    しかし、調べてみたらアルバイトは月に80時間以上は社会保険加入とか、月に8万8000円を超えると税金がかかるという話を聞きました。会社の規定を守り、年収が103万を超えなければ税金はかからないのではないでしょうか。よく分かりません。教えていただけないでしょうか。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    年収が103万を超えなければ税金はかからないのではないでしょうか。

    他に所得がなければ所得税はかかりません。

    • 回答日:2023/09/15
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