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請求書におけるインボイスと源泉徴収額計算方法

    業務委託という形で業務を受け、成果の報酬を請求書で申請する時
    ・インボイスの計算で求めた消費税額は成果代に足すのか?引くのか?
    ・源泉徴収額の計算はインボイスの計算後の額で行うのか?それとも計算前の成果代で計算するのか?

    また、
    ・アルバイトと掛け持ちをしており、扶養103万円に業務委託(受ける)での収入も含まれるのか?

    以上3点の質問にお答えいただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ・アルバイトと掛け持ちをしており、扶養103万円に業務委託(受ける)での収入も含まれるのか?

    事業所得(収入−経費)と給与所得を合わせた合計所得金額が基礎控除48万円を超えますと、税法上の扶養から外れます。
    48万円以下であれば、税法上の扶養範囲内になります。

    • 回答日:2023/09/21
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    インボイスの計算で求めた消費税額は成果代に足すのか?引くのか?

    こちらは顧客との取り決めがどうなっているかによって変わってきます。業務委託契約書を締結していれば契約書を確認するとよいです。契約書締結がないか、契約書に消費税についての取り決めがない場合、顧客と相談することになると思います。

    • 回答日:2023/09/21
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    源泉徴収額の計算はインボイスの計算後の額で行うのか?それとも計算前の成果代で計算するのか?

    源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税込みの金額が対象となります。
    ただし、請求書等に報酬金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税の額を除いた報酬の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。

    • 回答日:2023/09/21
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