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年収100万円以内の扶養内パートのダブルワーク住民税について。

    夫の扶養内でパートをしております。
    この春、夫の転勤があったため
    3月で一旦パートを辞めて、4月は無職で前職の有給のみの収入でした。

    5月よりまた新たなパート先で働きはじめましたが、年間収入の100万まで余裕があったので、9月よりタイミーで副業を始めました。
    タイミーでの収入を20万円未満で抑えてかつメインのパート収入も込みで100万円内に抑える予定ですが住民税の申告は必要でしょうか?

    また、タイミーでの源泉徴収票もメインのパート先に提出が必要でしょうか?

    ちなみに夫の収入は900万円前後です。

    どうぞよろしくお願い致します。

    朝日税理士法人

    朝日税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 920), 公認会計士(登録番号: 17378), 社労士(登録番号: 14200018), その他

    タイミー(Timee)での副業とのことですが、タイミーでのお仕事をされる場合、その形態が雇用(給与所得)と業務委託(雑所得等)の二通りがあるようですので、ご自身がいずれとなっているかの確認をしてください。
    以下、いずれのケースでもご記載頂いた20万円未満を前提として回答いたします。
    雇用(給与所得):タイミーから給与支払報告書が提出されている場合は所得税も住民税も確定申告は不要ですが、確定申告をすることで所得税の還付を受けられるケースがございます。
    業務委託(雑所得):所得税の確定申告は不要ですが住民税の確定申告は必要となります。

    • 回答日:2023/10/03
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