離婚後の親権変更に伴う非親権者の給与変更について
妻が16歳未満の子供2人の親権を持ち自身の社会保険に加入、扶養した場合、夫の社会保険からは当然抜けることになると思いますが、その場合夫側の給与に増額変化はありますか?
16歳未満のお子さんを前提とした場合、扶養控除に影響しないのでお給料から天引きされる所得税に影響はありません。
会社にお勤めの方の社会保険であれば社会保険にも影響はないと思います。
強いて言えばお勤めの会社に家族手当があればその分が減額になる可能性はあるかと、ここはお勤め先に確認かと思います。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2023/10/03
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