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離婚後の親権変更に伴う非親権者の給与変更について

    妻が16歳未満の子供2人の親権を持ち自身の社会保険に加入、扶養した場合、夫の社会保険からは当然抜けることになると思いますが、その場合夫側の給与に増額変化はありますか?

    土橋公認会計士税理士事務所

    土橋公認会計士税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    16歳未満のお子さんを前提とした場合、扶養控除に影響しないのでお給料から天引きされる所得税に影響はありません。
    会社にお勤めの方の社会保険であれば社会保険にも影響はないと思います。
    強いて言えばお勤めの会社に家族手当があればその分が減額になる可能性はあるかと、ここはお勤め先に確認かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/10/03
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    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    16歳未満のお子さんの場合、所得税の扶養控除はありませんし、社会保険料も国民健康保険でない限り、変更はありません。

    • 回答日:2023/10/03
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