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業務委託で働き始めて1か月なのですが扶養に入れますか?

    業務委託で働き始めたばかりの人が扶養に入る場合、
    給与等支払見込証明書は発行してもらえないので
    3か月分の支払明細書が手に入るまで扶養に入れないのでしょうか?

    7月の中旬から9月末まで約2か月半、派遣で働いていました。
    その間は派遣会社の社会保険に加入していましたが、
    10月からは派遣会社との雇用契約を行わないので夫の扶養に入ろうと思っていました。

    8月から派遣とは別に業務委託での仕事も行っていたので、
    扶養に入る際に手続き書類として

    ・社会保険資格喪失証明書
    ・業務委託の支払明細書(8月分の明細しかないため1か月分のみ)
    ・業務委託契約書

    を夫の会社へ提出したのですが、これでは扶養認定できないと言われてしまいました。

    3か月分の支払明細書で年間所得見込みが130万円未満だと確認できないと
    扶養に入れないということを言われてしまったのですが、
    他に何か証明できる書類や方法がありますでしょうか。

    仕方なくそれまで数か月だけ国民健康保険や国民年金に加入することもできると思いますが、保険料もかかるのでできればしたくありません。

    ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    夫の会社に何か証明できる書類や方法がないか相談するのが良いと思いますが、例えば、業務委託契約書で期間の定めがあって、その期間働いても130万円未満であることが契約書文面から判読できれば良いのではないでしょうか?

    • 回答日:2023/10/05
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