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扶養内でのアルバイトと業務委託の掛け持ちについて

    大学生で、2つのアルバイトと業務委託の掛け持ちをしています。

    今年に入って振り込まれた給料が、
    アルバイト1:10万3000円
    アルバイト2:57万2,000円
    業務委託先:45万円
    でした。

    これは親の扶養内に該当するのでしょうか?

    また、もし扶養から外れる場合は
    どのタイミングから外れ、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
    (現在大学4年生で、来年からは就職し親の扶養から外れる予定です)

    よろしくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    103万円の壁という言葉はご存知でしょうか。
    103万円の内訳として48万円の扶養控除と55万円の給与所得の控除によって構成されています。
    ご質問者様におかれましては開業届を提出されていないかと存じますので、業務委託料を雑所得としての分類を前提に回答させていただきます。
    ・67万5千円の給料と45万円の業務委託収入を得ていた場合
    控除前給与所得67万5千円ー給与所得控除55万円=12万5千円
    (給与所得12万5千円+業務委託収入45万円)ー扶養控除48万円=9万5千円となってしまい、103万円を超過することから扶養控除から外れることとなります。
    これは扶養控除48万円に対応する所得としては、給与所得12万5千円+雑所得45万円の57万5千円となってしまい、48万円未満でないことから扶養控除から外れることとなります。

    そのため、雑所得(業務委託)にかかる経費が存在するのであればそれを加味したうえで、申告が必要となるかどうかご確認ください。

    • 回答日:2023/10/16
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