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学生の扶養について

    親の扶養に入っている大学生です。

    アルバイトでの給与所得の場合103万まで、業務委託の場合48万までというのをみたのですが、これは最大で151万円(103万+48万)まで扶養内で稼げるということでしょうか?
    それとも、103万の範囲内に業務委託で稼ぐ分も含まれるものでしょうか?

    知識が浅く申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    所得税の扶養にはいるには合計所得金額が48万以下でないとダメです。
    給与所得だけの場合、給与所得控除が55万あるので、48+55=103万です。
    業務委託だけの場合(雑所得)、雑所得は控除がないので48万です。
    バイト(給与所得)と業務委託(雑所得)を足して103万以内でないと扶養から外れます。

    • 回答日:2023/10/16
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    ご質問ありがとうございます。

    結論から申し上げると、合算して151万円までOKとはなりません。合算した結果、合計の所得が48万円いかでないと扶養控除は受けられません。

    扶養に入るには、所得48万円以下という決まりがあります。

    給与の場合、額面の給与収入が103万円の場合、給与所得控除55万円という概算経費が必ず額面収入から差し引かれるので、結果、額面103万円までなら給与所得が48万円以下となります。

    業務委託の場合、基本的に事業所得もしくは雑所得ということになり、その業務委託により受けた収入からその業務委託をするにあたり自分で支払った費用を差し引いたものが事業所得となり、それが48万円までなら扶養にはいれるということになります。

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    • 回答日:2023/10/17
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