1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 学生の扶養について

学生の扶養について

    親の扶養に入っている大学生です。

    アルバイトでの給与所得の場合103万まで、業務委託の場合48万までというのをみたのですが、これは最大で151万円(103万+48万)まで扶養内で稼げるということでしょうか?
    それとも、103万の範囲内に業務委託で稼ぐ分も含まれるものでしょうか?

    知識が浅く申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    所得税の扶養にはいるには合計所得金額が48万以下でないとダメです。
    給与所得だけの場合、給与所得控除が55万あるので、48+55=103万です。
    業務委託だけの場合(雑所得)、雑所得は控除がないので48万です。
    バイト(給与所得)と業務委託(雑所得)を足して103万以内でないと扶養から外れます。

    • 回答日:2023/10/16
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ご質問ありがとうございます。

    結論から申し上げると、合算して151万円までOKとはなりません。合算した結果、合計の所得が48万円いかでないと扶養控除は受けられません。

    扶養に入るには、所得48万円以下という決まりがあります。

    給与の場合、額面の給与収入が103万円の場合、給与所得控除55万円という概算経費が必ず額面収入から差し引かれるので、結果、額面103万円までなら給与所得が48万円以下となります。

    業務委託の場合、基本的に事業所得もしくは雑所得ということになり、その業務委託により受けた収入からその業務委託をするにあたり自分で支払った費用を差し引いたものが事業所得となり、それが48万円までなら扶養にはいれるということになります。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    以下のようなお悩みをお持ちの方はお気軽にご相談ください!

    ■よくあるご相談
    ◆法人と個人事業主どちらがいいかわからない
     ⇒法人なりのシミュレーションを行い、どちらが節税効果が高いかお伝えします。

    ◆適正な役員報酬の金額がわからない
     ⇒役員報酬のシミュレーションを行い、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルで最も税金が少なくなる金額をお伝えします。

    ◆獲得できる助成金があるのか知りたい。
     ⇒社労士法人も併設していますので、御社で獲得可能な助成金を調査してサポート可能です。

    ■お問い合わせ先
    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     銀座支店
     東京都中央区銀座6丁目13−16 ヒューリック銀座ウォールビル 6階
     Tel :03-6228-4937

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人
    スタートアップ司法書士法人

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2023/10/17
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee