学生アルバイトの扶養
学生アルバイトで130万未満にしようと考えているのですが、何月から何月まで計算で考えたらいいか教えて頂きたいです。
また、リセットはされますか??
所得税の対象は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得となっており、扶養の判定も同様の期間で判定されることとなります。
給与所得のみの場合は、通常103万円を超えていると扶養から外れることとなりますが、翌年度はリセットされ、再度12月31日時点での所得額によって判定されます。
- 回答日:2023/10/24
- この回答が役にたった:8
- この回答が役にたった
社会保険の場合、収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月~12月までの所得額)をいうものではなく、収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。
- 回答日:2023/10/24
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった