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学生アルバイトの扶養

    学生アルバイトで130万未満にしようと考えているのですが、何月から何月まで計算で考えたらいいか教えて頂きたいです。
    また、リセットはされますか??

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    所得税の対象は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得となっており、扶養の判定も同様の期間で判定されることとなります。
    給与所得のみの場合は、通常103万円を超えていると扶養から外れることとなりますが、翌年度はリセットされ、再度12月31日時点での所得額によって判定されます。

    • 回答日:2023/10/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    社会保険の場合、収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月~12月までの所得額)をいうものではなく、収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。

    • 回答日:2023/10/24
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    収入とは所得税法上の所得(暦年でいう1月~12月までの所得額)をいうものではなく、収入事由が発生した日から12ヶ月間における収入額となります。

    • 回答日:2023/10/23
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