メルカリでのトレカ販売の確定申告について
会社員です。
半年程前から、フリマアプリで処分品のトレカを購入し、自分が使いたいものは残して不要なものはメルカリで売却しています。
売上は一回につき数百円程度ですが、何百件もあるため売上は10数万くらいになってしまいます。
これについては確定申告は必要なのでしょうか?
購入する時点では中身が不明で利益の見通しもつかない為、“不要品を売却しているだけ”とみなされますか?
ご回答お待ちしております。
売上は一回につき数百円程度ですが、何百件もあるため売上は10数万くらいになってしまいます。
↓
仮に課税対象だとしても
トレカの所得(売却価額―取得価額)―50万特別控除=譲渡所得
という計算ですので、結果として確定申告不要かと思います。
- 回答日:2023/10/25
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ご回答いただきありがとうございます。
書き忘れていましたが、売上が1ヶ月あたりこの金額でも大丈夫でしょうか?
お手数ですがお願いいたします。投稿日:2023/10/25
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いくら利益が50万を超えていなくても、メルカリの売却金額が多いと調査されたりするのでしょうか?
↓
税務調査される可能性はゼロでは無いと思われます。
- 回答日:2023/10/25
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購入のために使用したお金は証明ができませんが大丈夫でしょうか?
↓
取得費が分からないときの取得費は売却金額の5%となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
- 回答日:2023/10/25
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売上が1ヶ月あたりこの金額でも大丈夫でしょうか?
お手数ですがお願いいたします。
↓
1年間の売上を合計して
トレカの所得(売却価額―取得価額)―50万特別控除=譲渡所得
譲渡所得が生じますと課税される可能性はあると思います。
- 回答日:2023/10/25
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ご返信ありがとうございます。
恐らく計算後の譲渡所得は発生しないです。購入のために使用したお金は証明ができませんが大丈夫でしょうか?
いくら利益が50万を超えていなくても、メルカリの売却金額が多いと調査されたりするのでしょうか?
何度も申し訳ございませんがお願いいたします。
投稿日:2023/10/25
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実務上は生活用動産と課税の関係はグレーゾーンになりがちといえます。
↓
「そうすると二通りの解釈が合理的に可能であって、個人的に収集していた Tシャツ、スニーカー、キャラクターグッズ等をフリマアプリ等を使って譲渡した場合でも、それらの品物が生活用動産である限りは、非課税となるという解釈と、他方、生活用動産であっても、それに(容易には手に入らないものを販売するという)新たな付加価値をつけて、営利を目的として継続して譲渡している場合には、事業所得又は雑所得の課税対象となり、売主が主としてその販売により生活の糧を得ている場合には事業所得、そうでない場合には雑所得となるとの解釈も成り立つように思われるのである。」
「現在は、フリマアプリ等の譲渡手段を使うことにより、生活用動産を譲渡することが一般的に可能となっており、かつ、買手の嗜好、価値観といった心理的要因によって、どのような生活用動産であれ突然として高付加価値がつくことが起こっている。こうした事情は、生活用動産の譲渡に係る非課税規定が創設された頃にはほとんどなかったことなので、現在では、生活用動産の譲渡であるからといって、一般的に非課税所得とするのが適切かどうかを再検討する必要があるのではないかと考える。」
出典:「生活用動産の譲渡益や学資貸与の債務免除益に所得税は課されるか」
―非課税所得をめぐる個別的検討―/明治大学大学院法務研究科 教授 岩﨑政明
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kokai/pdf/0022010-104_02.pdf
- 回答日:2023/10/28
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直接当てはまるわけではありませんが、
年間に計67回にわたって中古品を販売していた事例があります。
国税不服審判所平成23年6月17日裁決
その販売の回数、方法、態様等にかんがみると、生活用品としての時価相当額による売買の域を超えて、時価相当額を上回る付加価値付きの価額で販売する行為ということができるから、生活用動産の譲渡による所得を非課税とした趣旨にかんがみても、譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得に当たらない旨裁決している事例があります。
何回までなら大丈夫とか、何円までなら大丈夫という、具体的な数値基準を国税庁が明示しているわけでは無いことから、税務調査等での判断はケースバイケースになってしまうのが現状だと思われます。
なお、本件の場合、譲渡所得50万円特別控除で結果として確定申告不要かと思います。
- 回答日:2023/10/25
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