扶養内パートなのに所得税が引かれている人の確定申告
今年の5月から扶養内でパートを始めた主婦です。
職場の手続きミスで給与から所得税が引かれている状態で、先月そのミスに気づき扶養申告書を提出しました。
①この場合、すでに天引きされている所得税を取り戻すには確定申告が必要でしょうか?
②その確定申告は私自身の分だけでいけますか?(夫名義でふるさと納税のワンストップ制度を利用しているので…)
③また夫の年末調整の配偶者欄の収入はどのように記入すればいいでしょうか?
③また夫の年末調整の配偶者欄の収入はどのように記入すればいいでしょうか?
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配偶者の給与所得の収入金額、所得金額、給与以外の所得金額を記載し、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」にその所得金額の合計を記載します。
たとえば、給与所得のみで収入金額(年収)が95万円であれば、給与所得控除の55万円を差し引いた40万円が給与所得の所得金額となり、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」も40万円となります。
- 回答日:2023/11/03
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分かりやすく、ご丁寧にありがとうございました。とても助かりました。
投稿日:2023/11/03
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