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年末調整にメルカリの所得記入必要?

    勤め先の年末調整で合計所得金額の見積を書く場所があるのですが
    メルカリの所得が10万程度ある場合
    給与所得以外の所得のところに書かないといけないのでしょうか?

    来年の住民税申告するなら書かなくてもいいのでしょうか?

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    メルカリを利用した販売による売上ですが、基本的にはその金額を問わず、確定申告は不要とされています。従いまして、年末調整時においても記載は不要となります。

    少し細かい話になりますが、通常メルカリで売買されるものは生活用動産と呼ばれるものであり、生活用動産を売買することによって得られる売上(利益部分を所得)は課税対象となりません。
    詳細は国税庁HPを参照ください。
    (https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm)

    なお、メルカリを使って物品を売買することを事業として行っている場合や、1つで30万円を超えるような物品を販売した場合にはその限りではありません。
    前者は事業所得ないし雑所得として取り扱われる可能性、後者は譲渡所得として取り扱われる可能性がありますので、ご留意ください。

    • 回答日:2023/11/03
    • この回答が役にたった:13
    • 返信ありがとうございます

      すみません自分の説明不足でした

      自分の場合近所の役所に相談したところ
      「生活用動産に該当しないと見受けられるので 住民税の申告をしてください」
      と回答をいただきました

      このことをご理解いただいたうえでもう一度回答いただけないでしょうか?

      勤め先の年末調整で合計所得金額の見積を書く場所があるのですが
      メルカリの所得が10万程度ある場合
      給与所得以外の所得のところに書かないといけないのでしょうか?

      来年住民税を申告するなら書かなくてもいいのでしょうか?

      投稿日:2023/11/05

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    ご確認いただきありがとうございます。
    生活用動産ではないと判定され、住民税申告を求められたということですね。
    年末調整では雑所得にかかる調整はしてもらえないため、会社の年末調整ではなくご自身で確定申告を行う必要がございます。
    合計所得の見積額に関しましては、10万円を給与所得以外の所得見積として記載しても問題ございません。雑所得が20万円を超えていないため、実際の所得税の計算には影響を及ぼしません。
    一方で、住民税は確定申告を行う必要が出てきます。翌期の住民税の支払いは今年度の所得をベースに確定されるため、今年の所得を適切に申告する必要がございます。(通常、所得税の確定申告を行いますと、その金額が役所にも届けられるため、こちらで住民税のみの確定申告は不要となります。)

    来年申告となると、申告漏れとなってしまいますので、当期申告いただくのがよろしいかと存じます。下記リンク先を参照いただき、手続きを進めていただければと存じます。
    <参考リンク:freee>
    https://www.freee.co.jp/kb/kb-fukugyou/secondary-job/

    • 回答日:2023/11/05
    • この回答が役にたった:6
    • 返信ありがとうございます

      年末調整の際に給与所得以外の所得としてメルカリの所得を記載せずに
      来年の2月から3月の確定申告の時期に住民税の申告するのは
      駄目でしょうか?
      なにか問題になったりするでしょうか?

      あと今年のメルカリの所得を
      来年の2月から3月の確定申告の時期に申告するのは申告漏れですか?

      投稿日:2023/11/05

    • この回答が役にたった

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    お返事遅くなり申し訳ございません。
    ご確認いただきありがとうございます。

    失礼いたしました。
    申告期限が2024年3月15日までの申告で申告するということですね。
    ということであれば、申告漏れにもならず、問題ございません。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    • 回答日:2023/11/07
    • この回答が役にたった:5
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    生活に必要な動産の売却所得は非課税なので、記載不要です

    • 回答日:2023/11/05
    • この回答が役にたった:0
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