配偶者控除について。
現在私(妻)は個人事業主で働いており、夫は1年間の育休中です。夫は丸々一年育休なので、育休手当はでますが所得には入らないと調べたら書いてありました。今年だけ夫を私の扶養に入れることは可能なのでしょうか?年末調整で生命保険などを会社に提出しても所得がないことになっていれば控除もされないという認識であっておりますか?教えていただけますと大変助かります。
私(個人事業主)に収入がある場合、育休中の夫を今年度分のみ扶養にいれることは可能でしょうか?その場合私は扶養控除を受けることはできるのでしょうか?
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可能です。扶養控除できます。
- 回答日:2023/11/06
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年末調整で生命保険などを会社に提出しても所得がないことになっていれば控除もされないという認識であっておりますか?
↓
所得がなければ所得控除もできません。
- 回答日:2023/11/05
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私(個人事業主)に収入がある場合、育休中の夫を今年度分のみ扶養にいれることは可能でしょうか?その場合私は扶養控除を受けることはできるのでしょうか?
昨年まではお互いに収入があり、どちらかの扶養に入ることはなく、夫は夫の会社で、私は自分で確定申告をしておりました。
追加の質問で申し訳ないのですが教えてくださると嬉しいです。投稿日:2023/11/06
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