令和2年時点では不要を外れる予定だった妻の収入が結果扶養範囲内でした。その際の令和3年分の扶養控除等申告書について
昨年(令和2年)年末調整を行った際に「令和3年扶養控除等申告書」を作成し、そのときは妻もフルタイムで扶養範囲外で勤務する予定だった為、源泉控除対象配偶者では無いとして作成し、会社に提出していたのですが、令和3年に入って妊娠が発覚し、そのまま産休・育休に入った為、結果妻の収入が103万を切りました。
会社からは今年の年末調整の書類として令和4年扶養控除等申告書を貰っているのですが、それとは別に令和3年扶養控除等申告書を作成しなおして提出する必要がありますでしょうか。
令和3年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書に奥様の収入や所得金額を記載して提出されていれば、会社の担当者は令和3年分の配偶者控除の対象として認識していただけていると思います。
思い違いがあるといけませんので、会社の担当者に令和3年分の扶養控除等申告書の補正が必要かどうか確認されることをお勧めします。
- 回答日:2021/11/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
厳密には、令和3年の異動届だしておくのが正解です。令和4年分から適用ですからね
- 回答日:2021/11/28
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった