事業譲渡代(のれん)の勘定項目について
- 投稿日:2024/02/12
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:4件
コインランドリーを事業譲渡で2023年4月より経営しています。
今年初めて帳簿を付けていますが、事業譲渡で支払った金額の勘定項目が分からないため教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
今回は、コインランドリーの営業権をM&Aで購入しました。個人事業主になります。
この場合、支出の勘定科目が知りたいです。
よろしくお願いします。
↓
営業権となります。
- 回答日:2024/02/13
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営業権を売却した場合、売却損益は所得税に関しては、総合課税の譲渡所得になり、仕訳はしないで、確定申告書にダイレクトに記載します。
営業権を売却して、売却損や売却益が出ても、事業所得における支出や収入にならず、売却損の場合は事業主貸、売却益の場合は事業主借で仕訳します。
- 回答日:2024/02/13
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今回は、コインランドリーの営業権をM&Aで購入しました。個人事業主になります。
この場合、支出の勘定科目が知りたいです。
よろしくお願いします。投稿日:2024/02/13
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法人の場合は営業権でいいのですが、個人事業主の場合は異なります。
営業権を売却した場合、売却損益は所得税に関しては、総合課税の譲渡所得になり、損益は認識しないで、確定申告書にダイレクトに記載します。
営業権を売却して、売却損や売却益が出ても、事業所得における損益にはならず、売却損の場合は事業主貸、売却益の場合は事業主借で仕訳します。
- 回答日:2024/02/13
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