海外在住 贈与税について
- 投稿日:2024/04/30
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
日本人妻、外国人夫と海外に在住しております。
私の拠点は海外ですが、日本に年に1-2回帰国するために、住民票は残したままになっています。
この度、夫より在住国にて日本円に換算すると5000万円程の贈与を受ける事になりました。
居住は海外であるが日本に住民票を残している場合、今回の贈与は海外財産とみなされ、海外から日本に贈与申告をしなくてはならないのでしょうか。
もしくは、国外調査調書を提出すればよいのでしょうか。
在住国は贈与税の課税はありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
「日本国内に住所があると判定される」のであれば、日本国内の財産および日本国外財産にかかわらず全て課税対象になります。
なお、相続税法(贈与税も同様)には、住所についての明文規定を置いていないため、民法の規定に基づいて住所の判定を行うこととなります。
住所の判定は、納税義務者の住居、職業、生計を一にする配偶者・親族の居所、資産の所在等を総合的に勘案して決定します。
よって、ご質問者様は日本に住民票があるという事ですが、結論としましては住民票の有無や住民票のある場所と住所の判定は関係がありません。
- 回答日:2024/04/30
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早速のご返信ありがとうございます。
住民票を残している場合は生活拠点として、居住地とみなされるものと思っておりました。
分かりやすいご説明ありがとうございました。投稿日:2024/05/01
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