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不動産貸付事業の親子間の生前の事業承継

    不動産貸付事業に関する個人版事業承継税制が利用できないことから、不動産貸付事業の場合の生前の事業承継に関する質問です。
    父親が個人事業主として経営している不動産貸付事業に父親が事業主として3000万円を貸付している場合において、不動産貸付事業として保有している1000万円の普通預金と2000万円の価値のある不動産を贈与として子供が受けた場合、子供には、3000万円の父親に対する債務と3000万円相当の資産の譲渡を負債付き事業として受けることになるように思います。その場合で、贈与に関して贈与税はかからないという考え方は正しいでしょうか?

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    以下を参照して頂ければ幸いです。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426_qa.htm#q1
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4426_qa.htm#q1

    • 回答日:2023/06/04
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