相続税について
- 投稿日:2024/08/25
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
現在、海外に在住しております。
母に子供の学費を一部負担してもらうため、自分の日本の口座に振り込んでもらおうと思うのですが、110万以上のため相続税がかかるのではないかと懸念しております。
相続税がかからないようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか?ご教授いただきたく存じます。
よろしくお願いします。
日本在住の親が海外在住の子供の銀行口座に振り込み、その後子供が学校の口座に振り込む場合、原則として親から子への贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性が高いです。ただし、実際の教育費として使用されることが明確に証明できる場合は、非課税となる可能性があります。
1. 送金の目的を明確にする
親が子供に送金する際、送金の目的を「教育費」として銀行の振込明細に記載することが重要です。具体的には、「学費支払い」「教育費」などと明記することで、教育費であることを示します。
2. 領収書や支払い証明書を保存する
子供が学校の口座に振り込んだ際の領収書や支払い証明書を必ず保存してください。これにより、送金された金額が実際に教育費として使用されたことを証明できます。
3. 銀行の送金履歴を保管する
親から子供への振込と、子供から学校への振込の両方の銀行送金履歴を保管し、必要に応じて税務署に提出できるようにします。送金履歴が連続していることで、資金の流れが明確になります。
4. 教育関連の書類を提出する
学校の入学許可書、学費明細書、授業料請求書などの書類を保管し、税務署から求められた際に提出できるようにしておくことが重要です。
- 回答日:2024/08/26
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「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
↓
親が直接学校に学費を支払う場合、通常、贈与税の対象にはなりません。この場合、母親があなたの口座に振り込むのではなく、学校の口座に直接支払ってもらうことで、贈与税の問題を回避することができます。
- 回答日:2024/08/25
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学費は、全額ではないことと、海外送金になってしまうので手数料がかかってしまうかと思うのですが、その方法しかないのでしょうか?
投稿日:2024/08/25
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