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証券口座の相続について

    相続で父親が死亡したケースです。そこの証券口座を母親が持っていて子供が持っていないので、父親の証券口座の現金を一旦母親の証券口座を経由して子供の口座に移しても問題はないでしょうか?

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    名義預金の相続と分配について
    まず、ご認識の通り、お父様がご自身の意思で、実質的に贈与の意図がなくお母様の口座に現金を移していた場合、そのお金は「名義預金」と判断され、相続財産として扱われる可能性が高いです。これは、口座の名義がお母様であっても、そのお金の出どころがお父様であり、お父様が亡くなるまで管理・運用していた実態があったとみなされるためです。
    名義預金と判断された場合、それは遺産分割協議の対象となる相続財産に含められます。つまり、その現金を相続人全員でどのように分けるかを話し合い、合意する必要があります。
    相続財産としての自由な配分
    相続財産となった名義預金は、他の預貯金や不動産などと同じように、相続人全員の合意があれば、どのようにでも配分することができます。
    例えば、
    * 法定相続分通りに分ける
    * 特定の相続人が多く受け取る(その分、他の相続財産を少なくするなど)
    * お母様が引き続き管理し、他の相続人は現金以外の財産を相続する
    など、遺産分割協議で話し合いがまとまれば、どのような形でも問題ありません。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:3

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    父親の証券口座の現金を、一度母親の証券口座を経由して子供の口座に移すのは、贈与税の対象となる可能性が非常に高いため、税理士としてはお勧めできません。

    相続においては、亡くなった方(被相続人)の財産は、直接相続人へ引き継がれるのが原則です。遺産分割協議により、父親の証券口座の現金を子供が直接相続する形で合意し、その旨を遺産分割協議書に明記することが、税金面で最も有利かつ手続きも簡潔です。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:3
    • ご回答ありがとうございました。大変助かります。
      もう一点ありまして、父が生前に生活費として母の口座に移した多額の現金があります。こちらは名義預金として相続資産として扱われると思いますが、こちらを相続資産として自由に配分しても問題ないでしょうか?

      投稿日:2025/05/21

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    現金の移管自体については、問題ありませんが、
    相続財産の範囲の誤り
    貸付などではなく、贈与と認定されないように留意ください。

    • 回答日:2025/05/21
    • この回答が役にたった:1

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