限定承認
- 投稿日:2025/08/15
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
限定承認では財産の範囲で債務を返済するということですので、単純承認と比較するとデメリットは無いと思ってよいでしょうか?
あまり使われないと聞いたので質問をさせていただきました。
限定承認は、相続財産の範囲内でのみ債務を返済できる一方、重大なデメリットがあるため利用は稀です。
第一に、家庭裁判所への申述や官報公告、財産の清算など手続きが極めて煩雑で、時間と専門家費用がかかります。第二に、相続人全員の同意が必須で、一人でも反対すれば利用できません。
税務上の最大のデメリットは、値上がりした不動産等があると、時価で売却したとみなされ「みなし譲渡所得税」が課される点です。これは単純承認では発生しない税金です。また、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性もあります。
これらの理由から、債務超過なら「相続放棄」、資産超過なら「単純承認」が合理的であり、限定承認はごく限られた状況でのみ選択されます。
- 回答日:2025/08/16
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