限定承認
- 投稿日:2025/08/15
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
限定承認では財産の範囲で債務を返済するということですので、単純承認と比較するとデメリットは無いと思ってよいでしょうか?
あまり使われないと聞いたので質問をさせていただきました。
■ 限定承認のデメリットについて
限定承認には、手続きが複雑で費用がかかることや、相続人全員の同意が必要であることがデメリットとして挙げられます。
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また、相続人が複数いる場合は協調が求められますので、注意が必要です。
- 回答日:2025/10/17
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は10万円~💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る限定承認は、相続財産の範囲内でのみ債務を返済できる一方、重大なデメリットがあるため利用は稀です。
第一に、家庭裁判所への申述や官報公告、財産の清算など手続きが極めて煩雑で、時間と専門家費用がかかります。第二に、相続人全員の同意が必須で、一人でも反対すれば利用できません。
税務上の最大のデメリットは、値上がりした不動産等があると、時価で売却したとみなされ「みなし譲渡所得税」が課される点です。これは単純承認では発生しない税金です。また、小規模宅地等の特例が使えなくなる可能性もあります。
これらの理由から、債務超過なら「相続放棄」、資産超過なら「単純承認」が合理的であり、限定承認はごく限られた状況でのみ選択されます。
- 回答日:2025/08/16
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