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市街化調整区域の土地(山林)の贈与について

    市街化調整区域の土地(山林)を贈与したいのですが、評価方法がいまいちわかりません。
    この土地の地目は宅地に変更することでき要件を満たせば建物も建てられる土地です。
    なので宅地並みと見て評価額を出すのでしょうか?
    それとも国税庁の倍率表の記載にあてはまる倍率を固定資産税評価額に掛けて評価額を出せば良いのでしょうか?

    ※宅地並みと見て評価額を出すのが正しければ、計算方法も教えて頂けると助かります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    市街化調整区域内の山林は純山林として倍率方式を適用して評価するものと思われます。

    • 回答日:2022/11/18
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