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事業譲渡になるのでしょうか?

    事業譲渡についてご教示ください。
    A社は同族企業で資本金1,500万の中小企業です。
    ①学習塾
    ②スポーツ用品販売業
    ③不動産賃貸業
    の3つの事業をしています。
    また、A社の経営者は他府県に、事業内容、株主構成、資本金も全く同じのB社も保有しています。

    現在、②スポーツ用品販売業(以下、②)のA社の年間売上の7割はB社に対するもので、それは全てB社にとって仕入になっています。つまり、B社の②の仕入は全てA社からです。A社、B社の在庫管理、売掛管理もA社がしています。
    経営者は、B社が銀行から融資を受けるためにB社の年間売上高を上げたい。そのためA社、B社の②の仕入をB社が全て担い、A社はB社からのみ仕入をする。つまりA社の仕入は全てB社の売上になるようにしようと考えています。
    在庫管理等も含めて全て今までの逆になるわけです。
    以上のことをした後も当然A社、B社共に②の部門は残ります。
    この場合、②のA社からB社への事業譲渡に該当するのでしょうか?
    A社、B社共に財務諸表では、売上は①、②、③と部門別に分けているだけでその他は分けていません。つまり完全な部門別会計をしているわけではありません。

    もし、事業譲渡に該当するなら、例えば年買法で価値算定する場合、営業利益、時価純資産はどのように算定すればいいのでしょうか?
    ①、②、③の年間売上高で按分するのでしょうか?

    どなたかご教示いただけますでしょうか。
    よろしくお願い申し上げます。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    事業譲渡は、一定の事業目的のために組織化された有機的一体として機能する有形、無形の財産を一括して譲渡することをいいます。単体としての財産以外に、設備を利用する技術、取引先関係、それらと有機的一体として機能する組織等無形財産も含めて一括して譲渡する場合は、事業譲渡に該当します。
    なお、実務上、時価純資産価額にのれんを営業利益の3年から5年オンして譲渡価額を設定することが多いです。

    • 回答日:2023/06/04
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