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母への借金を土地で返済してもらう場合の税金について

    母(67歳)へお金を貸しています。
母は現在生活保護を受けており、福祉の人も借金・借用書があることを知っています。
この度祖父母が亡くなり、その土地と預貯金を母が相続することになりました。
    預貯金については弁護士費用、生活保護への返済、以前売却した土地の税金でなくなる見込みです。
    
相続する土地で私へ返済をしたいとのことなのですが、その場合の私と母の間の相続税や消費税等について伺いたいです。

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母へ貸しているお金:300万円ほど
土地の固定資産評価額:1000万円ほど
 ※不動産業者へ問い合わせたところ、その土地の周辺は液状化しており、売買価格は300〜400万円が良いところとのことですが、私は土地を譲り受ける(売ったときにマイナスになってしまうのは承知のうえ)という形でも良いと考えています。
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【質問1】
・相続税は、固定資産税評価額から私への返済分をひいた金額に対して課税されますか?

【質問2】
・代物弁済なので、発生するのは相続税ではなく、消費税ということになりますか?その場合、母は300万円で売った形になり、その300万円に対して消費税を納めるということであっていますか?

【質問3】
今回のケースでは生前贈与として贈与することはできないのでしょうか?また、生前贈与として土地を相続できる場合は、固定資産税評価額が2500万円以下なので非課税という認識なのですが、相続税は発生しますか?
    
よろしくお願い申し上げます。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人数))を超えない限り、相続税申告義務は生じないことになりますが、いかがでしょうか。

    • 回答日:2023/06/04
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