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贈与税について

毎年110万円までなら贈与税がかからないということですが、毎年110万〜300万程度の贈与を10年間続けるのは脱税にあたるのでしょうか?

大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

税務署から指摘を受ける可能性はゼロではないです。
贈与税の基礎控除は、贈与を受ける人1人について、年間110万円までの贈与にかかる贈与税が無税になるものですが、当初に「1,000万円を贈与する」などと取り決めをして、その支払い方法として、10年にわたって100万円ずつを贈与していく場合は税務署から指摘される恐れはあります。この場合、毎年100万円しか贈与していないから、暦年贈与による贈与税の基礎控除が適用されるようにも思えますが、実際にはそうなりませんが、当初に「1,000万円贈与する」と取り決めている以上、その時点で1,000万円を基準とした贈与税が発生してしまうと指摘されることがあります。その後100万円ずつ支払っている外形があっても、「連年贈与である」と認定されてしまったら、多額の贈与税が課税されてしまいます。
こうした連年贈与のことを、定期贈与、定期金贈与、一括贈与などといいます。

  • 回答日:2022/09/18
  • この回答が役にたった:3
  • ご回答いただきありがとうございます。とても助かっております。
    連年贈与と見なされないために何か対策できることはあるのでしょうか?

    投稿日:2022/09/19

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110万を超える生前贈与を受けた場合には、その超えた部分に贈与税がかかり、税務署(贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署)に対して申告をしなければいけません。

  • 回答日:2022/09/18
  • この回答が役にたった:2
  • お返事ありがとうございます。
    贈与税がかかるどうかに関わらず、生前贈与を10年ほど続けることは問題ありませんか?

    投稿日:2022/09/18

  • お返事ありがとうございました。もう一点教えていただきたいのですが、贈与税の有無に関わらず、生前贈与を10年ほど続けて受けるのは問題ありませんか?

    投稿日:2022/09/18

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大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

こちらのサイトなどを参考にされてはいかがでしょうか。

https://omiya-souzokuzei.com/page-86/page-940/

  • 回答日:2022/09/19
  • この回答が役にたった:1
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公認会計士 長南会計事務所

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またこのような特例もございます。参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

  • 回答日:2024/10/16
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贈与税についてはこちらの国税庁ホームページも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

  • 回答日:2024/10/16
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110万円を超えた部分について贈与税を申告納付している場合は脱税にはあたりません。

  • 回答日:2024/10/15
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脱税にはあたりませんのでご安心ください。
相続税の限界税率にもよりますが、相続税対策として有効です。
連年贈与に該当しないように気をつけてください。

  • 回答日:2023/06/03
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