経営移譲をした農業者(父→子)の借金の名義を変更をしておらず、作業中の事故にて子が無くなった場合について
- 投稿日:2022/10/19
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件
農業を営んでいる家族(個人経営)があり、存命の父から子へ経営移譲をしており、父の借金があったが名義変更(父→子)をしておらず、その子が作業中の事故にて亡くなった。その場合、相続税の免除などはされるのか。
遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税を支払う必要はありませんし、相続税申告の必要もありません。
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/yoshiki/pdf/01.pdf
相続税が免除されるケースでも、
①配偶者の税額軽減を利用
②小規模宅地の特例を利用
③農地の納税猶予の特定を利用
④特定計画山林の特例を利用
⑤特例事業承継税制を利用
⑥相続財産を寄付
を受けるときは、必ず相続税の申告を行う必要があります。
- 回答日:2022/10/21
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免除の可能性はありますが申告の必要はあります。息子が死亡した場合、息子の配偶者や子供が相続。しかし死亡した息子に子供がいない場合、親が相続の場合があります。
法定相続人が1人の場合は控除は3,600万円(3000万+600万×1人)、法定相続人が1人増えるごとに600万円づつ加算します。
- 回答日:2022/10/20
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