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  4. 経営移譲をした農業者(父→子)の借金の名義を変更をしておらず、作業中の事故にて子が無くなった場合について

経営移譲をした農業者(父→子)の借金の名義を変更をしておらず、作業中の事故にて子が無くなった場合について

    農業を営んでいる家族(個人経営)があり、存命の父から子へ経営移譲をしており、父の借金があったが名義変更(父→子)をしておらず、その子が作業中の事故にて亡くなった。その場合、相続税の免除などはされるのか。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    遺産総額が基礎控除以下であれば、相続税を支払う必要はありませんし、相続税申告の必要もありません。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/yoshiki/pdf/01.pdf
    相続税が免除されるケースでも、
    ①配偶者の税額軽減を利用
    ②小規模宅地の特例を利用
    ③農地の納税猶予の特定を利用
    ④特定計画山林の特例を利用
    ⑤特例事業承継税制を利用
    ⑥相続財産を寄付
    を受けるときは、必ず相続税の申告を行う必要があります。

    • 回答日:2022/10/21
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    免除の可能性はありますが申告の必要はあります。息子が死亡した場合、息子の配偶者や子供が相続。しかし死亡した息子に子供がいない場合、親が相続の場合があります。
    法定相続人が1人の場合は控除は3,600万円(3000万+600万×1人)、法定相続人が1人増えるごとに600万円づつ加算します。

    • 回答日:2022/10/20
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    息子が死亡した場合、その財産は息子の配偶者や子供が相続します。しかし死亡した息子に子供がいない場合、親が相続をする可能性もあります。
    法定相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円で、法定相続人が1人増えるごとに600万円づつ加算します。

    • 回答日:2022/10/19
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