1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 贈与契約書はいくらから作成すべきでしょうか?

贈与契約書はいくらから作成すべきでしょうか?

    高齢の母が100万を現金で贈与したいと言っています。それなら贈与契約書を作成すべきだなと思ったのですが、妻が「この前私の父からも10万もらったよね。あれは贈与契約書いらないの」と言いました。100万だったら必要で10万だったら不要だと私は感覚的に思うのですが、いくらぐらいから贈与契約書は必要でしょうか?

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    贈与契約書がないから、贈与が成立しないわけではございません。
    贈与は、贈与者の「あげる」と受贈者の「もらった」との
    合意があれば成立します。
    そのため、贈与契約書の作成はマストではないです。
    ただし、税務リスクの軽減や贈与事実を
    証明するためには、贈与契約書を作成することをお勧めします。

    • 回答日:2023/06/01
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与契約書はいくらから作成すべきでしょうか?

    金額にかかわらず贈与契約書作成すべきです。

    • 回答日:2023/06/03
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    no image

    ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR

    贈与は、一種の契約で、贈与する人と贈与される人の意思が一致すれば贈与契約が成立します。口頭であっても贈与契約は成立するため、贈与契約書の作成は必須ではありません。
    ただし、①後々の紛争の防止、②税務調査の対策などのために、金額の多寡に関わらず、贈与契約書を作成しておくことが好ましいと考えております。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2023/03/05
    • この回答が役にたった:0
    • 大変よくわかりました。ありがとうございました。

      投稿日:2023/03/11

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税対策
    https://advisors-freee.jp/category/05_08/06_25

    • 回答日:2023/02/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税申告書についてわかりやすく解説
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0100321

    • 回答日:2023/02/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    贈与税が非課税になる8つのケースと贈与税の税率についてのまとめ
    https://keiei.freee.co.jp/articles/p0200059

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    No.4402 贈与税がかかる場合
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm#:~:text=%E3%81%8C%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E6%9A%A6%E5%B9%B4%E8%AA%B2%E7%A8%8E,%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AF%E4%B8%8D%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%EF%BC%89%E3%80%82

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    金額にかかわらず贈与契約書作成すべきと考えますが、
    贈与額110万円超の場合、特に贈与契約書を作成すべきと考えます。
     
    贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

    • 回答日:2023/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee