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「個人事業主の妻から夫へ事業承継した場合について」

    妻が個人事業主としてサロン経営しています。
    旦那に事業承継をする場合にテナント家賃の支払いや予約サイトの支払いなどなど、全てを妻の名義で登録している場合、そこの変更はしなくても問題はないのでしょうか。
    変更しない場合は妻が使っていた事業用口座でそのままやっていくような形でいいのでしょうか。

     ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    >旦那に事業承継をする場合にテナント家賃の支払いや予約サイトの支払い>などなど、全てを妻の名義で登録している場合、そこの変更はしなくても問>題はないのでしょうか。
    →旦那様の事業所得として処理する場合、税務上は特段問題ないと考えますが、契約違反や取引先に迷惑をかける可能性がありますので、一度関係各所にご連絡することをお勧めします。
    >変更しない場合は妻が使っていた事業用口座でそのままやっていくような形>でいいのでしょうか。
    →旦那様の事業所得として処理する場合は、税務上は特段問題ないですが、
    経理処理が煩雑になりますので、旦那様の事業用口座を開設することをお勧めします。

    • 回答日:2023/05/31
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