ざっくりお答えすると、エンジェル税制(プレシード・シード特例)は、スタートアップへの再投資に適用されるもので、スタートアップ支援税制は自ら起業する場合に優遇税制が受けられるものとなっております。
なお、売却時については20億円までが非課税となっており、20億円を超える分については課税の繰延べとなる点は同様となってます。
- 回答日:2023/06/06
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<参考>
①エンジェル税制(プレシード・シード特例)は、創業間もないスタートアップに出資し、その対価として株式を受け取ります。その株式譲渡した場合に、株式譲渡益を再投資した場合に適用されるものです。
②スタートアップ支援は、元々株式投資を行っている投資家が株式を売却し、売却した年に譲渡対価を原資として一定の要件を満たした会社を設立した場合、投資時の優遇措置として出資金額の全額が株式の譲渡益から控除される特例です。
- 回答日:2023/06/06
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