経営に従事するとは、法人の主要な業務執行の意思決定に参画すること 、つまり経営に関する重要事項についての決定権を有し、その結果に対して責任を有することを言います。例えば、販売計画、仕入計画、資金計画、人事管理、設備計画等の法人の経営方針の決定が考えられます。
質問者様が 職制上使用人という肩書きだとしても、経営に従事されている場合は法人税法上はみなし役員に該当する可能性がございます。
なお、同族会社の場合、質問者様がが経営に従事していても持株割合が5%以下であればみなし役員には該当しません。
- 回答日:2023/06/07
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