1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 無償返還を提出していない

無償返還を提出していない

    相続が発生しました。平成2年ごろから父親が親族の会社に無償で土地を貸し、その土地の上に親族の会社が建物を建築しました。
    今般、土地を評価する際に底地評価が認められるかを疑問に思ってます。
    お願いします。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    個人間の使用貸借とは異なり、法人は純粋な経済合理人であり、使用貸借でも賃貸借と同様と判断し、無償で借地権を取得していると考えます。
    そのため、お父様の相続財産である土地は底地評価で問題ないです。
    なお、申告期限後5年を経過しているため、法人への借地権の認定課税はできないと考えます。

    • 回答日:2023/06/10
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

    底地評価でオッケーです。
    理由は以下の通りです。

    • 回答日:2023/06/10
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee