グループ法人税制
- 投稿日:2023/06/12
- 相続・事業承継・M&A
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国内の100%グループ間で売買取引をすることにより含み損のある資産の譲渡し、損失を実現する計画ですが、可能でしょうか?
顧問税理士からは、帳簿価額が1,000万円以上あるため、損失計上は無理だとメールが来ました。
現状は、当該損失は損金算入できないと考えます。
理由は、顧問の先生のご認識の通り、グループ法人税制により、100%関係(完全支配関係)をある国内法人間で行われる一定の資産※の譲渡について、税務上は譲渡損益を繰り延べる仕組みとなっているからです。
※譲渡損益調整資産
固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産である。ただし、次の資産を含まない(法61の13①、令122の14、規27の13の3)。
イ 売買目的有価証券
ロ 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券
ハ 譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産
(注) 帳簿価額の判定単位は、法人税法施行規則第27条の15第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)と同様である。
- 回答日:2023/06/12
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