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グループ法人税制

国内の100%グループ間で売買取引をすることにより含み損のある資産の譲渡し、損失を実現する計画ですが、可能でしょうか?
顧問税理士からは、帳簿価額が1,000万円以上あるため、損失計上は無理だとメールが来ました。

 ユアクラウド会計事務所(大阪オフィス)

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 大阪府

税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

なお、以下の方法により完全支配関係を外すことができます・
①財産・社団法人に株式を保有させる
②従業員持株会を組成し、持株会に5%以上の株式を持たせる
③第三者に株式を保有させる
④100%法人間の売買ではなく、個人や外国法人に譲渡する
ただし、上記の方法に経済合理性がなく、租税回避と認定された場合、譲渡損失の計上が認められない可能性がございますのでご留意ください。
また、100%関係(完全支配関係)は、議決権数ではなく、発行済株式数で判定されますので、こちらもご留意ください。

  • 回答日:2023/06/12
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554)

現状は、当該損失は損金算入できないと考えます。
理由は、顧問の先生のご認識の通り、グループ法人税制により、100%関係(完全支配関係)をある国内法人間で行われる一定の資産※の譲渡について、税務上は譲渡損益を繰り延べる仕組みとなっているからです。

※譲渡損益調整資産
 固定資産、土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産である。ただし、次の資産を含まない(法61の13①、令122の14、規27の13の3)。
イ 売買目的有価証券
ロ 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券
ハ 譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産
 (注) 帳簿価額の判定単位は、法人税法施行規則第27条の15第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)と同様である。

  • 回答日:2023/06/12
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